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2021年4月5日月曜日

(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業が中止になりました!

ご報告が遅くなってしまいましたが、2021年2月18日付けで、(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業(以下事業)について、事業者である自然電力株式会社(以下事業者)から事業を中止する旨の文書が熊地区連合自治会及び浜松市担当部署宛に送付されました。

文書の内容は下記の通りです。

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令和3年2月18日 

自然電力株式会社

代表取締役 磯野謙 

 

(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業の中止について

 自然電力株式会社は、(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業(以下、「本事業」)につきまして、本日付で事業を中止することを決定いたしました。これに伴い、本事業に係わる電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」)に基づく事業計画の取り下げを申請いたしました。

 地域の皆さまおよび関係者の皆さまにおかれましては、これまでに多大なご指導、ご協力をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。

●中止の理由

 平成29年9月に再エネ特措法に基づく認定を受けた本事業計画につきまして、平成31年3月に浜松市が公表した「浜松市風力発電事業ゾーニング計画書及びゾーニングマップ」を踏まえた再検討を進めてまいりましたが、十分な事業性を担保した事業計画の立案が極めて困難であるという結論に至りました。

(補足資料)

事業中止までの経緯

2017年1月    事業の検討開始

2017年4月    風況観測塔設置による風況観測開始

                    浜松市による風力発電ゾーニング調査事業開始

2017年5月    環境影響評価手続開始

2017年9月    環境影響評価方法書の公告縦覧

                    再エネ特措法に基づく設備認定(後の事業計画認定)を取得

2018年4月    猛禽類調査を除く環境影響評価手続を停止

                        ●環境調査を実施する以前において、住民の方々への説明や聞き取りが不十                           分であったことを踏まえ、浜松市による風力発電ゾーニング調査事業を踏ま        えた上での事業の再検討が必要であると判断

2019年3月    浜松市による「風力発電ゾーニング計画書及びゾーニングマップ」公表

2020年9月    再エネ特措法に基づく事業計画認定に係わる事業実施区域縮小を変更申請

2020年12月    関東経済産業局より変更申請は受理しないとの回答

                        ●事業実施区域縮小した場合の事業実現性が懐疑的との指摘

                    事業中止に向けた対応開始

                        ●関東経済産業局に指摘を受け、再検討した結果、「浜松市風力発電ゾーニ        ング計画書及びゾーニングマップ」によるAエリア(法規制や社会条件等によ        り立地が困難なエリア)を十分に回避した形での事業実施区域を再設定した        場合、十分な事業性を担保した事業計画の立案が極めて困難であると判断

2021年2月    再エネ特措法に基づく事業計画認定の廃止を届出

                    (以後、事業中止に関する手続を順次対応予定)

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補足資料に書かれている2021年2月以降の手続きについては、まだ対応が遅れているようです。こちら進捗状況についてはまた分かり次第公表して行きたいと思います。

当自治会としては、事業中止になった理由についての説明はこれでは不十分だと思いますが、いずれにしても、2017年から始まった事業が「中止」になりました。私たちが訴え続けてきた事業に関する問題点や、事業による環境への影響の大きさなどが反対運動の中で明確になった事が大きかったと思います。

その一方で、2019年3月の浜松市による「風力発電ゾーニング計画書及びゾーニングマップ」公表以降の事業者の事業に対する姿勢には疑問も残ります。

特に事業者が最後まで事業計画認定(FIT認定)にこだわったことにより、2020年9月から12月にかけて、私たちも改めて反対の意志表示をし、交渉を続けざるを得なくなりました。最終的には事業者が中止の判断をする事になった訳ですが、私たちの再三の反対の意志表示にもかかわらず、自らの都合によって事業継続を図った事業者に対しては不信しかありません。

2019年3月以降の経緯についてはまた改めて詳しく書きたいと思いますが、担当者が繰り返し述べていた「地域住民の意思を尊重します」という言葉の重みを、事業者にはよく考えてもらいたいと思います。

2019年4月13日土曜日

ゾーニング結果が発表されました

■ゾーニング事業の最終結果発表
4月1日に浜松市のHPで「浜松市風力発電ゾーニング計画書及びゾーニングマップ」が公表され、平成29年度から2ヶ年にわたるゾーニング事業の結果が明らかになりました。

ゾーニングをする事によって、風力発電に適したエリア(地区)を見つけ出すという事業だったわけですが、前回の投稿でも触れたように、現時点では陸上、洋上共に風力発電計画を進めるにあたって問題がないとされる「C」エリア(推進エリアという事です)は存在していません。

このエリア設定については、「ゾーニング計画資料編」で次の様に述べられています。

 候補地のうち、立地には課題があり調整が必要であるが、課題をクリアできれば、立地が可能となり得るエリアをBエリア、現時点で、立地に重大な課題は認められず、地元の調整に大きな支障が見込まれないエリアをCエリアと設定した。
 今回のゾーニング検討の結果、浜松市内では現時点でCエリアに該当する地区はなく、すべてBエリアとした。

浜松市にはこれも「一つの重要な結果」として受け止めて欲しいと思います。

陸上風力ゾーニング地区別カルテ(No.14)」が当自治会に隣接する地区となります。資料によれば、風況や稜線など地形的判断から、ここには2000kW級風車「8基」を建てる事が出来るとしています。

そして地区の課題として「水源」「騒音・低周波」「景観」などについて、さらに地域住民の意見を加えた形で下記のようにまとめられています。


しかしながら再三地区の課題として、将来にわたって重要な問題であると主張してきた「過疎化」についての意見は、取り入れてもらえませんでした。意外だったと同時に、中山間地における過疎化問題を、浜松市が真剣に考えていないのではないかと疑ってしまいます。

熊地区も「過疎化」対策として積極的に移住者を迎える事業を行っています。移住希望者にとって魅力的な地区であるためには、豊かな自然と環境は絶対条件です。

風力発電施設が近くにある地区に、移住してくる人がいるでしょうか?

浜松市にはこの問題について、もっと真剣に考えてもらいたいと思います。

■ゾーニング結果の活用について
今回のこのゾーニング結果を踏まえて、現在事業が一時停止になっている自然電力株式会社がどのような対応をしてくるのかはまだ不透明です。報告会にも参加していなかったようで、浜松市にも現時点ではゾーニングに関しての問い合わせ等はないそうです。

そしてもうひとつ重要なポイントとなるのが、このゾーニング結果が将来にわたってどのような影響をもたらすのかという点です。

浜松市の資料には、今回のゾーニング結果の活用について次の様に述べられています。

4.2 ゾーニング計画の活用
本ゾーニング計画は、市内における無秩序な風力発電の開発を回避し、適正な導入を誘導するため、風力発電に関する地域特性や地域課題、地域住民の意向等を示したものである。発電事業者が、市内での風力発電を検討する際に、本ゾーニング計画を参考に発電事業を立案することにより、環境保全や社会条件、さらには、地域の意向に即した計画となり、環境紛争の回避につながる。(傍線当ブログ) 
(中略)
浜松市では、市内において風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備の建設を行う事業者が遵守すべき事項や調整手順を明らかにした「浜松市風力発電に関するガイドライン」を平成 18(2006)年に策定し運用を行っている。住宅等からの離隔距離の設定等、今回のゾーニング結果を「浜松市風力発電に関するガイドライン」に反映させる。(傍線当ブログ) 
今後の風力発電事業に対する市の対応としては、本ゾーニング計画を踏まえ、浜松市風力発電に関するガイドラインに基づき、発電事業者との調整を進めることにより、環境と住民生活に配慮した、地域と調和の図られた風力発電の導入を促進する。(傍線当ブログ)

つまり事業者があらたな風力発電計画を検討する際には、今回のゾーニング結果を十分考慮する必要があり、浜松市としてもゾーニング計画や改訂される風力発電に関するガイドラインに基づいて事業者と調整を行うとされています。

しかしここで注意しなければいけないのは、今回のゾーニング計画も浜松市のガイドラインにも「法的拘束力」はありません。

つまり、事業者がこれらを無視して事業計画を検討する可能性を排除できません。

実際にゾーニング事業を行った長崎県の西海市では、風力発電を推進するエリアではないところに、それを承知で事業者が風力発電計画を立て、反対運動が起こっています。

西海市で風力発電反対の団体設立。長崎県内」からの引用です。
今回の風力発電所の建設計画は「適地エリア」に位置していますが、「候補エリア」や「事業推進エリア」には入っておらず、西海市は、「計画されている場所は市が建設を推進する地域ではない」としています。 
西海市では、「風力発電を地域振興につなげたい」としていますが、発電所の建設にあたっては「住民の意見を尊重していく」としています。
西海市のゾーニング計画については下記リンクから参照できます。
風力発電等に係るゾーニング計画を作成しました!」(西海市のHPから)

もし同じような事が浜松市で起きたら、浜松市はどのような対応をするのでしょうか? 「法的拘束力」はないにしても、ゾーニング計画を公表した責任を重く受け止め、事業者にきちんと説明し、指導していく姿勢を示してもらいたいと思います。

紙漉きの原料となるミツマタの可愛らしい花です。

2018年7月6日金曜日

「浜松・天竜区の風力発電計画 中止含め再検討へ」

また一歩、中止に向けて前進しました。

2018年7月5日の静岡新聞の朝刊に「浜松・天竜区の風力発電計画 中止含め再検討へ」という記事が掲載されました。

2018年7月5日静岡新聞朝刊社会面から

既に当ブログの最初の投稿でもお知らせしたように、自然電力株式会社から熊地区連合自治会宛に、2018年4月20日付けで環境影響評価に関わる一切の手続を停止する旨の書面が送られて来ています。

今回6月29日に、自然電力株式会社が当自治会を含む3自治会宛に持って来た書面では、あらたに「中止」という言葉が加わった、一方踏み込んだ内容になっています。この書面については、あらためて別の投稿で詳しく触れたいと思います。

いずれにしても、2019年3月末までに発表になる、浜松市による風力発電事業に係わるゾーニングの調査とその結果が、熊地区における風力発電事業計画(将来的なものも含めて)に大きなウエイトを占める事になります。そのゾーニングについては、次回の投稿で詳しく紹介したいと思います。

当初今回の投稿ではゾーニングについて書く予定でしたが、新聞記事が掲載されたので、予定を変更しました。



2018年5月26日土曜日

風力発電の事業認定を巡る、知られざる「事実」

今回は、事業者である自然電力株式会社と、事業者に声をかけ今回の事業を誘致しようとした地元林業企業の関係について書く予定でした。

しかし先週から今週にかけて、私たちが驚くような事実が明らかになりました。

事の発端は、Twitterのツイートでした。
小型風力発電のFIT法(固定価格買取制度)の適用を受けるための事業認定が、風車一基毎に細かく分かれているという内容で、エネルギー資源庁のHPでそれを確認する事が出来るという事を知りました(注1)。(FIT法については、また別の投稿で触れたいと思います)

今回の事業については、4月7日に開かれた経済産業省の環境影響評価顧問会に提出された自然電力株式会社の資料(注2)から、既にこの事業について産業経済省の認定が済んでいる事は分かっていたので(2017年7月28日に申請、9月29日に認定取得)、実際にエネルギー資源庁のHPで、誰が、どの住所で認定を受けたのかを調べてみました。
エネルギー資源庁のHPで公表されているデータは下記の様になっていました。

■設備ID:DZ99022C22
■発電事業者名:自然電力(株)
■代表者名:磯野謙
■発電設備区分:風力
■発電出力(kw):26,000.0
■発電設備の所在地/代表住所:静岡県浜松市天竜区熊字箒木地蔵前727-6他、29の住所

ここで驚くべき事が判明します。

発電設備の所在地として認定された住所(全部で30)に、私たち自治会の住民も含め、この事業に反対している人たちの土地がいくつも含まれていたのです!

どうしてこんな事になっているのでしょうか?

これらの土地の権利者の方々は、事業者から事前に何の説明も受けていません。当然のことですが、事業者との間で譲渡/賃貸借等の契約も結んでいませんし、事業者に対して将来、土地の譲渡/賃貸借等を認める意向もありません。

経済産業省の再生可能エネルギー推進室がリリースしている「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について(平成30年4月2日改訂)」(注3)では、認定申請において、次のように設備(この場合は風力発電)の設置場所の所有権を確認出来る書類の提出を求めています。


(1)地上に設置する場合
①土地の登記簿謄本(全部事項証明書)(申請日より3か月前から当該申請日までの間に発行された原本で法務局発行のもの)
②土地の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載される権利者と設置しようとするも者が異なる場合
・売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、地上権設定契、権利者の証明書(参考様式はこちら)等※
・契約当事者双方の印鑑証明書(、申請日より3か月前ら当該までの間に発行された3か月以内の原本。ただし太陽光10kW未満の場合を除く。)


事業者は、「売買契約書の写し」もしくは「賃貸借契約書の写し」、または「地上権設定契」もしくは「権利者の証明書」の提出が必要になるわけです。
しかし事業者は、今回の認定申請時に②で必要とされている書類は提出していません。それなのに、何故、認定されたのでしょうか?

実は上記の申請条件が、事業者が申請した平成29年7月の時点では、②の書類の提出が必要ありませんでした。

これは驚くべきことです。

つまり、土地の権利者の意向に関係なく、事業認定の申請が出来たのです。
もちろん認定後3年以内に、「売買契約書の写し」もしくは「賃貸借契約書の写し」を提出する必要があり、提出出来ない場合には認定が取り消されるという条件が付いていたとは言え、明らかに、事業者が事業を進めやすい仕組みになっていました。

直接、事業者が事業申請書類を提出した関東経済産業局にも電話で確認して、次のような説明を受けました。

「平成30年4月2日以前の申請に関して、出力20kw以上の風力発電計画については、委任状もしくはそれに類する書類の提出がなくても、一旦認定し、3年以内に土地の譲渡もしくは賃貸借契約の写しを提出すればよく、今回の申請は法的には問題ない。ただし、3年経っても正式な書類が提出されない場合には、認定は取り消しになる」

今回の認定申請に関しては法律的には何ら問題はありませんが、事業認定についての法律である「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」には、この事業認定の申請の際には、以下の書類を添付しなければならないと明記されています。

「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類

事業者が申請した時点(平成29年7月)では、認定後事業者に、権利を取得していない土地に関して、「これを確実に取得することができると認められるための書類」を提出するまでに「3年の猶予」が与えられていたという事になります。

事業者は、どうしてなかば強引とも思えるやり方で、急いで認定申請をしたのでしょうか?

それにも、現在の再生可能エネルギーをビジネスとして成り立たせている「固定価格買取制度(FIT法)」(簡単に言うと、発電した電力を一定期間決まった金額で買い取ってもらう事が出来る)が絡んでいます。実は現在、「固定価格買取制度」は年々買取価格が下がってきています。また「固定価格買取制度」そのものが無くなる可能性もあると言われています。

事業者は、「固定価格買取制度」の条件が良い内に早く認定を得たかったのです。そしてその申請のために、土地の権利者に無断で、勝手に住所を利用したのです。

これが自然電力株式会社の事業の進め方です。

法律的には問題ないとしても、このような事業の進め方をする会社を、どうして信用出来るでしょうか?

補足:気になるのは、ほぼ同時進行で事業計画が進んでいる(仮称)鳥取市青谷町風力発電事業です。エネルギー資源庁のHPで確認すると、こちらの事業についても既に事業認定がされています。認定申請に関しては、同じようなやり方をしている可能性があります。

注1:再生可能エネルギーの電子申請
注2:(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業 環境影響評価方法書 補足説明資料

◎ 写真で一服
5月6日のお茶摘みの時に撮影しました。
瑞々しさと、力強さを感じるお茶の新芽は、本当に綺麗です。



2018年4月30日月曜日

(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業計画一時停止!

柴・沢丸自治会は、浜松市天竜区熊地区の標高約500メートルの山腹に位置する小さな集落です。
豊かな水と澄んだ空気、そして鳥や虫の鳴き声に包まれた静かな暮らしが綿々と、何百年にも渡って営まれてきました。

2017年5月31日に、福岡の自然電力株式会社が、集落に隣接する北側の箒木山に(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業を計画している事が公表され、環境影響評価法にもとづく、環境影響評価の手続が開始されました。

しかしながら、事前に当自治会への事業の説明や、環境への影響などに関する聞き取り調査などは一切行われず、一方的に環境影響評価の手続が進められてしまいました。

現在(2018年4月30日)は、環境影響評価手続における「配慮書」の公告・縦覧→意見書提出を経て(2017年5月31日〜2017年8月25日)、「方法書」の公告・縦覧→意見書提出→経済産業大臣勧告書提出までの手続が終わっています(2017年9月14日〜2018年4月13日)。(手続の詳しい経過についてはこちらを参照して下さい)。

私たちは方法書の公告・縦覧によって具体的な事業計画を把握し、事業計画を詳しく調べれば調べるほど、環境への影響など大きな問題が次々と浮かびあがりました。

そして熊地区の10の自治会で構成されている熊連合自治会として、2018年3月12日付けで環境影響評価手続の一時停止を自然電力株式会社に申し入れ、2018年4月20日付けで、自然電力株式会社から環境影響評価に関わる一切の手続を停止する旨の書面を受け取りました。

事業の中止に向けて、ようやく一歩を踏み出す事が出来ました。

もちろん私たちも、これからの社会を考える上で再生可能エネルギーの重要性は認識しています。しかし、熊地区の持続可能性を妨げるような再生可能エネルギー事業を受け入れる事は、到底出来ません。

このブログでは、今回の風力発電事業計画を巡る様々な問題を明らかにしていきます。
私たちは、この事業が中止になるまで、反対の声をあげ続けます。