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2019年4月13日土曜日

ゾーニング結果が発表されました

■ゾーニング事業の最終結果発表
4月1日に浜松市のHPで「浜松市風力発電ゾーニング計画書及びゾーニングマップ」が公表され、平成29年度から2ヶ年にわたるゾーニング事業の結果が明らかになりました。

ゾーニングをする事によって、風力発電に適したエリア(地区)を見つけ出すという事業だったわけですが、前回の投稿でも触れたように、現時点では陸上、洋上共に風力発電計画を進めるにあたって問題がないとされる「C」エリア(推進エリアという事です)は存在していません。

このエリア設定については、「ゾーニング計画資料編」で次の様に述べられています。

 候補地のうち、立地には課題があり調整が必要であるが、課題をクリアできれば、立地が可能となり得るエリアをBエリア、現時点で、立地に重大な課題は認められず、地元の調整に大きな支障が見込まれないエリアをCエリアと設定した。
 今回のゾーニング検討の結果、浜松市内では現時点でCエリアに該当する地区はなく、すべてBエリアとした。

浜松市にはこれも「一つの重要な結果」として受け止めて欲しいと思います。

陸上風力ゾーニング地区別カルテ(No.14)」が当自治会に隣接する地区となります。資料によれば、風況や稜線など地形的判断から、ここには2000kW級風車「8基」を建てる事が出来るとしています。

そして地区の課題として「水源」「騒音・低周波」「景観」などについて、さらに地域住民の意見を加えた形で下記のようにまとめられています。


しかしながら再三地区の課題として、将来にわたって重要な問題であると主張してきた「過疎化」についての意見は、取り入れてもらえませんでした。意外だったと同時に、中山間地における過疎化問題を、浜松市が真剣に考えていないのではないかと疑ってしまいます。

熊地区も「過疎化」対策として積極的に移住者を迎える事業を行っています。移住希望者にとって魅力的な地区であるためには、豊かな自然と環境は絶対条件です。

風力発電施設が近くにある地区に、移住してくる人がいるでしょうか?

浜松市にはこの問題について、もっと真剣に考えてもらいたいと思います。

■ゾーニング結果の活用について
今回のこのゾーニング結果を踏まえて、現在事業が一時停止になっている自然電力株式会社がどのような対応をしてくるのかはまだ不透明です。報告会にも参加していなかったようで、浜松市にも現時点ではゾーニングに関しての問い合わせ等はないそうです。

そしてもうひとつ重要なポイントとなるのが、このゾーニング結果が将来にわたってどのような影響をもたらすのかという点です。

浜松市の資料には、今回のゾーニング結果の活用について次の様に述べられています。

4.2 ゾーニング計画の活用
本ゾーニング計画は、市内における無秩序な風力発電の開発を回避し、適正な導入を誘導するため、風力発電に関する地域特性や地域課題、地域住民の意向等を示したものである。発電事業者が、市内での風力発電を検討する際に、本ゾーニング計画を参考に発電事業を立案することにより、環境保全や社会条件、さらには、地域の意向に即した計画となり、環境紛争の回避につながる。(傍線当ブログ) 
(中略)
浜松市では、市内において風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備の建設を行う事業者が遵守すべき事項や調整手順を明らかにした「浜松市風力発電に関するガイドライン」を平成 18(2006)年に策定し運用を行っている。住宅等からの離隔距離の設定等、今回のゾーニング結果を「浜松市風力発電に関するガイドライン」に反映させる。(傍線当ブログ) 
今後の風力発電事業に対する市の対応としては、本ゾーニング計画を踏まえ、浜松市風力発電に関するガイドラインに基づき、発電事業者との調整を進めることにより、環境と住民生活に配慮した、地域と調和の図られた風力発電の導入を促進する。(傍線当ブログ)

つまり事業者があらたな風力発電計画を検討する際には、今回のゾーニング結果を十分考慮する必要があり、浜松市としてもゾーニング計画や改訂される風力発電に関するガイドラインに基づいて事業者と調整を行うとされています。

しかしここで注意しなければいけないのは、今回のゾーニング計画も浜松市のガイドラインにも「法的拘束力」はありません。

つまり、事業者がこれらを無視して事業計画を検討する可能性を排除できません。

実際にゾーニング事業を行った長崎県の西海市では、風力発電を推進するエリアではないところに、それを承知で事業者が風力発電計画を立て、反対運動が起こっています。

西海市で風力発電反対の団体設立。長崎県内」からの引用です。
今回の風力発電所の建設計画は「適地エリア」に位置していますが、「候補エリア」や「事業推進エリア」には入っておらず、西海市は、「計画されている場所は市が建設を推進する地域ではない」としています。 
西海市では、「風力発電を地域振興につなげたい」としていますが、発電所の建設にあたっては「住民の意見を尊重していく」としています。
西海市のゾーニング計画については下記リンクから参照できます。
風力発電等に係るゾーニング計画を作成しました!」(西海市のHPから)

もし同じような事が浜松市で起きたら、浜松市はどのような対応をするのでしょうか? 「法的拘束力」はないにしても、ゾーニング計画を公表した責任を重く受け止め、事業者にきちんと説明し、指導していく姿勢を示してもらいたいと思います。

紙漉きの原料となるミツマタの可愛らしい花です。

2019年3月12日火曜日

ゾーニング事業を巡る、知っておくべき「事実」その④

浜松市が平成29年度から実施している風力発電に係わるゾーニング事業も、ゾーニングマップの最終結果の公表に向けていよいよ大詰めを迎えています。

昨年12月5日に開催された熊地区でゾーニングの現地調査報告会については前回の投稿で詳しく触れました。その後再度水源などについての現地調査を行い、年が明けた今年1月27日に2回目の現地調査報告会が開催されました。

前回の調査はではあまりに杜撰だった、水源調査や景観に関する調査報告の内容もかなり改善されていました。

また最初の説明会の時に議論を呼んだ風車から住居までの距離については、当初の500mが850mに変更されました。2000kW級の風車(高さ約120m)4基が300m間隔で並んだ事を想定して算出されていて、ようやく現実的な条件設定になりました。

地区の課題(浜松市がカルテと呼んでいるもの)についても、私たちの意見をかなり取り入れた形で公表してもらえる事が分かりました。

そして2月15日に、浜松市はそれぞれのエリアの条件や課題をまとめた「浜松市風力発電ゾーニング計画書(案)及び風力発電ゾーニングマップ(案)」をHPで公表し、意見を募集しました。


陸上風力に関しては全部で19のエリアが抽出されていて、それぞれのエリアの課題点(カルテ)が明らかにされています。地区別エリアBのNo.14が熊地区です。

浜松市全域(陸上・洋上)を対象として風力発電に適したエリアを探し出すゾーニング事業でしたが、現時点では風力発電施設の導入を「推進するエリア」(ゾーニング案ではCエリア)は無いことも分かりました。

熊地区の地域意見と、地区住民からの意見が以下の様にまとめられています。
(情報の最後に当ブログ名が記載されていて、市の担当者もこのブログを読んでいるいることが分かりました!)


しかしその一方で、風力発電施設が出来る事で進む事が予想される「過疎化」や、公表されるゾーニングマップについて浜松市がどこまで責任を負うのかといった点については不明なままです。当自治会としてゾーニングマップ(案)に対して下記意見を3月2日に提出しました。

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【風力発電ゾーニング計画書(案)及び風力発電ゾーニングマップ(案)について】の意見書

今までも繰り返し当自治会として風力発電計画への反対意見を述べているが、天竜区の急峻で決して強固とはいえない地盤の山々の尾根、及び山頂に風力発電施設を作る事は決して容認出来ない。この事をあらためて表明する。

緑の山々は私たちの命の水を育むものであり、また遠方から自然を求めて尋ねてくる人々にとっても大事に守るべき宝である。

地球温暖化そして気候変動による深刻な影響を考えるとエネルギーの脱炭素化を急ぐ事は必要だが、再生可能エネルギーはそれを進めるための「一つの選択肢」であり、今回のゾーニング調査における浜松市との意見交換や、全国で頻発している風力発電計画への反対運動を踏まえると、熊地区への風力発電施設はその選択肢とはなりえない。

今回公表された浜松市風力発電ゾーニング計画(案)を見ると、陸上・洋上ともに現時点では「Cエリア」に該当するエリアはないとなっている。これも今回のゾーニング調査によって明らかになった「一つの重要な結果」であり、今後の再生可能エネルギーの導入拡大については、市民の理解をえられるような方向性の検討、そして分かりやすい形での情報提供や情報公開を要望する。

また3月末までに公表されるゾーニングマップに対する、浜松市の責任の所在が曖昧である。ゾーニングマップに法的拘束力はない。もし今後あらたな民間事業者が熊地区に風力発電計画を立ててきた場合、浜松市はどのよう対応をするのかが不明である。手続きに問題が無ければ、浜松市は計画を受けざるをえなくなる。「計画を受ける前」に、熊地区の自治会に対しての情報提供や協議の場を設けるなど、浜松市として何らかの対応策を考えておくべきである。
 
■「地域意見のまとめ」についての意見
1. その他の項目の下記文章の訂正をお願いする。
「環境影響評価の調査が中断している」これは「停止」が正しい。

2. 熊地区(に限らないが)の最大の問題は過疎化である。熊連合自治会は浜松移住センター(浜松市市民協働・地域政策課)が行っている”Welcome集落制度”に登録されており、地域で積極的に移住者のサポートを行っている。しかし風力発電施設が出来た場合、その影響により当地区の生活環境が悪化する事は避けられない。その結果当地区への移住者が減る可能性、そして現在居住している人々が他地域へ移住してしまう事も考えられる。例えば当自治会に移住して来た2家族は、もし風力発電施設があったら当地区へは移住して来なかったと述べている。

■「地域住民から寄せられた各種意見・情報」についての意見
1. 風車に設置が義務づけられている航空障害灯が夜間の景観を損ねる。

2.  20年後の事業撤退の際に風車の土台などがそのまま「負の遺産」として放置される。

3. 一度改変されてしまった自然は二度と元にもどらない。事業撤退の際には「原状復帰」となっているが、現実には不可能である。

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意見募集は3月2日に終了し、この後第5回検討協議会で最終調整が行われ、今月末までに最終結果が公表される事になります。
浜松市はその最終結果を一般公開という形で発表し、HPでいつでもアクセス出来るようにする予定です。

最終的にどんなゾーニングマップが発表になるのか、そしてその結果をふまえて、環境影響評価が停止となっている自然電力株式会社がどのような方向性を示すのか、大きな山場を迎える事になります。





2018年5月26日土曜日

風力発電の事業認定を巡る、知られざる「事実」

今回は、事業者である自然電力株式会社と、事業者に声をかけ今回の事業を誘致しようとした地元林業企業の関係について書く予定でした。

しかし先週から今週にかけて、私たちが驚くような事実が明らかになりました。

事の発端は、Twitterのツイートでした。
小型風力発電のFIT法(固定価格買取制度)の適用を受けるための事業認定が、風車一基毎に細かく分かれているという内容で、エネルギー資源庁のHPでそれを確認する事が出来るという事を知りました(注1)。(FIT法については、また別の投稿で触れたいと思います)

今回の事業については、4月7日に開かれた経済産業省の環境影響評価顧問会に提出された自然電力株式会社の資料(注2)から、既にこの事業について産業経済省の認定が済んでいる事は分かっていたので(2017年7月28日に申請、9月29日に認定取得)、実際にエネルギー資源庁のHPで、誰が、どの住所で認定を受けたのかを調べてみました。
エネルギー資源庁のHPで公表されているデータは下記の様になっていました。

■設備ID:DZ99022C22
■発電事業者名:自然電力(株)
■代表者名:磯野謙
■発電設備区分:風力
■発電出力(kw):26,000.0
■発電設備の所在地/代表住所:静岡県浜松市天竜区熊字箒木地蔵前727-6他、29の住所

ここで驚くべき事が判明します。

発電設備の所在地として認定された住所(全部で30)に、私たち自治会の住民も含め、この事業に反対している人たちの土地がいくつも含まれていたのです!

どうしてこんな事になっているのでしょうか?

これらの土地の権利者の方々は、事業者から事前に何の説明も受けていません。当然のことですが、事業者との間で譲渡/賃貸借等の契約も結んでいませんし、事業者に対して将来、土地の譲渡/賃貸借等を認める意向もありません。

経済産業省の再生可能エネルギー推進室がリリースしている「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について(平成30年4月2日改訂)」(注3)では、認定申請において、次のように設備(この場合は風力発電)の設置場所の所有権を確認出来る書類の提出を求めています。


(1)地上に設置する場合
①土地の登記簿謄本(全部事項証明書)(申請日より3か月前から当該申請日までの間に発行された原本で法務局発行のもの)
②土地の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載される権利者と設置しようとするも者が異なる場合
・売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、地上権設定契、権利者の証明書(参考様式はこちら)等※
・契約当事者双方の印鑑証明書(、申請日より3か月前ら当該までの間に発行された3か月以内の原本。ただし太陽光10kW未満の場合を除く。)


事業者は、「売買契約書の写し」もしくは「賃貸借契約書の写し」、または「地上権設定契」もしくは「権利者の証明書」の提出が必要になるわけです。
しかし事業者は、今回の認定申請時に②で必要とされている書類は提出していません。それなのに、何故、認定されたのでしょうか?

実は上記の申請条件が、事業者が申請した平成29年7月の時点では、②の書類の提出が必要ありませんでした。

これは驚くべきことです。

つまり、土地の権利者の意向に関係なく、事業認定の申請が出来たのです。
もちろん認定後3年以内に、「売買契約書の写し」もしくは「賃貸借契約書の写し」を提出する必要があり、提出出来ない場合には認定が取り消されるという条件が付いていたとは言え、明らかに、事業者が事業を進めやすい仕組みになっていました。

直接、事業者が事業申請書類を提出した関東経済産業局にも電話で確認して、次のような説明を受けました。

「平成30年4月2日以前の申請に関して、出力20kw以上の風力発電計画については、委任状もしくはそれに類する書類の提出がなくても、一旦認定し、3年以内に土地の譲渡もしくは賃貸借契約の写しを提出すればよく、今回の申請は法的には問題ない。ただし、3年経っても正式な書類が提出されない場合には、認定は取り消しになる」

今回の認定申請に関しては法律的には何ら問題はありませんが、事業認定についての法律である「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」には、この事業認定の申請の際には、以下の書類を添付しなければならないと明記されています。

「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類

事業者が申請した時点(平成29年7月)では、認定後事業者に、権利を取得していない土地に関して、「これを確実に取得することができると認められるための書類」を提出するまでに「3年の猶予」が与えられていたという事になります。

事業者は、どうしてなかば強引とも思えるやり方で、急いで認定申請をしたのでしょうか?

それにも、現在の再生可能エネルギーをビジネスとして成り立たせている「固定価格買取制度(FIT法)」(簡単に言うと、発電した電力を一定期間決まった金額で買い取ってもらう事が出来る)が絡んでいます。実は現在、「固定価格買取制度」は年々買取価格が下がってきています。また「固定価格買取制度」そのものが無くなる可能性もあると言われています。

事業者は、「固定価格買取制度」の条件が良い内に早く認定を得たかったのです。そしてその申請のために、土地の権利者に無断で、勝手に住所を利用したのです。

これが自然電力株式会社の事業の進め方です。

法律的には問題ないとしても、このような事業の進め方をする会社を、どうして信用出来るでしょうか?

補足:気になるのは、ほぼ同時進行で事業計画が進んでいる(仮称)鳥取市青谷町風力発電事業です。エネルギー資源庁のHPで確認すると、こちらの事業についても既に事業認定がされています。認定申請に関しては、同じようなやり方をしている可能性があります。

注1:再生可能エネルギーの電子申請
注2:(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業 環境影響評価方法書 補足説明資料

◎ 写真で一服
5月6日のお茶摘みの時に撮影しました。
瑞々しさと、力強さを感じるお茶の新芽は、本当に綺麗です。



2018年4月30日月曜日

(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業計画一時停止!

柴・沢丸自治会は、浜松市天竜区熊地区の標高約500メートルの山腹に位置する小さな集落です。
豊かな水と澄んだ空気、そして鳥や虫の鳴き声に包まれた静かな暮らしが綿々と、何百年にも渡って営まれてきました。

2017年5月31日に、福岡の自然電力株式会社が、集落に隣接する北側の箒木山に(仮称)浜松市天竜区熊風力発電事業を計画している事が公表され、環境影響評価法にもとづく、環境影響評価の手続が開始されました。

しかしながら、事前に当自治会への事業の説明や、環境への影響などに関する聞き取り調査などは一切行われず、一方的に環境影響評価の手続が進められてしまいました。

現在(2018年4月30日)は、環境影響評価手続における「配慮書」の公告・縦覧→意見書提出を経て(2017年5月31日〜2017年8月25日)、「方法書」の公告・縦覧→意見書提出→経済産業大臣勧告書提出までの手続が終わっています(2017年9月14日〜2018年4月13日)。(手続の詳しい経過についてはこちらを参照して下さい)。

私たちは方法書の公告・縦覧によって具体的な事業計画を把握し、事業計画を詳しく調べれば調べるほど、環境への影響など大きな問題が次々と浮かびあがりました。

そして熊地区の10の自治会で構成されている熊連合自治会として、2018年3月12日付けで環境影響評価手続の一時停止を自然電力株式会社に申し入れ、2018年4月20日付けで、自然電力株式会社から環境影響評価に関わる一切の手続を停止する旨の書面を受け取りました。

事業の中止に向けて、ようやく一歩を踏み出す事が出来ました。

もちろん私たちも、これからの社会を考える上で再生可能エネルギーの重要性は認識しています。しかし、熊地区の持続可能性を妨げるような再生可能エネルギー事業を受け入れる事は、到底出来ません。

このブログでは、今回の風力発電事業計画を巡る様々な問題を明らかにしていきます。
私たちは、この事業が中止になるまで、反対の声をあげ続けます。